東海大学電子計算機利用規程

(制定 昭和48年4月1日)

 

改訂 昭和58年4月1日    2002年4月1日


第1条 この規程は,東海大学総合情報センター規程第10条に基づき,総合情報センターが管理する研究・教育用電子計算機(以下「計算機」という。)の利用に関して必要な事項を定める。

第2条 計算機の利用は,学術研究,教育及び教育情報処理を目的とし,かつ,その成果を原則として公開し得るものに限る。

第3条 計算機を利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の教職員,大学院生及び学部学生
(2) 学術研究あるいは教育を目的とする機関で所長が認めた機関に所属し,学術研究あるいは教育に従事する者
(3) その他特に所長が適当と認めた者

第4条 計算機を利用しようとする者は,課題ごとに,次の各号に掲げる事項を記載した所定の申請書を所長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 申請者氏名及び所属
(2) 課題に関する事項
(3) その他所長が必要と認めた事項

2 所長は,当該課題に係る計算機利用を許可した場合は,当該利用のための課題番号(以下「登録番号」という。)を付してその旨を申請者に通知するものとする。

第5条 計算機の利用形態を,次の各号に掲げる形態に区分する。
(1) 学術研究利用
(2) 大学院研究利用
(3) 卒業研究利用
(4) 教育実習利用
(5) 教育情報処理利用
(6) 教科外教育利用
(7) 学外者研究利用
(8) その他

第6条 計算機の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は第4条に掲げる事項に変更を生じた場合,その旨を速やかに所長に届け出なければならない。

第7条 利用者は,当該利用に係る経費の一部を負担しなければならない。

2 計算機使用料金については,別に定める。
第8条 この規程に定めるもののほか,計算機利用に関して必要な事項は所長が定める。

付 則

この規程は,昭和48年4月1日から施行する。

付 則(2002年4月1日)

この規程は,2002年4月1日から施行する。

 

以上